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URL付きメール規制の設定がされている
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「shioirioyaji@pb06.ascendbywix.com」のアドレスから送信されます。こちらの設定もお願いいたします。
また、会の会則を下記に記載します。入会にあたり、事前にご一読をお願いします。
制定平成22年3月31日
改定平成25年4月20日
改定平成28年4月16日
改定平成29年4月22日
改定令和 2年9月12日
汐入父親の会 会則
(名称)
第一条 本会は、「汐入父親の会」と称する。
(構成員)
第二条 本会は、汐入小学校(以下汐入小という)および汐入東小学校(以下東小という)在校生の保護者によって構成されるも のとし、この条件を満たすもの
は自動的に会員となる資格を有するものとするが、活動への参加を強制するものではない。
汐入小および東小卒業生の保護者で、本会の役員経験者は顧問として本会への助言を行うことができる。 また、汐入小および東小卒業生の保護者は、いつで
も本会の活動へ参加することができる。
(設立年月日)
第三条 本会の設立年月日を平成13年4月1日とする。
(所在地)
第四条 本会の所在地を荒川区立汐入小学校(東京都荒川区南千住8丁目2番3号)とする。
(目的)
第五条 本会は、汐入小および゙東小児童の健全な成長と育成に貢献することを目的とする。
(活動)
第六条 第五条の目的を達成するために、以下の方針のもと積極的活動を行うものとする。
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汐入小PTAおよび東小PTAと連携し、その支援活動を行う。
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汐入小および東小の要請に応じ、学校行事等の支援活動を行う。
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汐入小および東小児童の参加する、町会等地域の行事の支援活動を行う。
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本会独自イベントの企画、運営を行う。
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上記活動を円滑に行うため、会員相互の親睦を図る。
(会費)
第七条 会費は、特に設けない。費用の必要な行事については事前に告知して、徴収するものとする。
(会計年度)
第八条 会の活動年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収支計画・報告)
第九条 収支計画書・収支報告書を作成し、年度初めの総会で報告し、承認を得る。
(総会)
第十条 本会の総会は、会員にて構成されており、原則 年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催できるものとする。会合の招
集は、会長が行うものとする。 会合の開催についてはメール等を使用して告知する。
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総会は、以下の事項について議決する。
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会則の変更
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解散
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活動内容の変更
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活動報告及び収支決算
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役員の選任又は解任
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その他 会の運営に関する重要事項
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総会は、20名以上の出席(バーチャルを含む)がなければ開催することが出来ない。
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第1項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(役員選出)
第十一条 本会の円滑な運営を実現するため以下の役員を置く。 選出は、年度初めの会合において出席者の多数決によって行うものとする。
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会長 1名
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代表 汐入小および東小より各1名
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副代表 汐入小および東小より各複数名
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広報 汐入小および東小より各複数名(副代表との兼務も可とする)
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会計 汐入小および東小より各複数名(副代表や広報との兼務も可とする)
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監査役 汐入小および東小より各複数名(他の役員を兼務することはできない)
(役員の役割)
第十二条 会長は、本会を代表し本会の活動全般を統括する。また、汐入小および東小や地域団体との折衝や渉外活動 を行う。
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汐入小代表および東小代表は、各々の小学校およびPTA主催行事の際に中心となって活動運営を行う。会長 との兼務も妨げない。また、会長が職務を遂行出来なくなった場合は会長代行としてその職務を代行する。
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副代表は、会長や代表を補佐し、会の円滑な活動を質するものとする。また、本会独自イベントの企画、運営を中心となって行う。
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広報は、本会会員への情報伝達を円滑に行う。またSNS等の管理運営を行う。
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会計は、活動資金の管理と、会費徴収が発生した場合の徴収を行う。
(役員会)
第十三条 役員は、適宜役員会を開催して、本会の活動内容を審議、検討する。
(支援活動)
第十四条 各小学校および各PTAの支援活動については、該当する小学校選出の代表を中心に役員と会員が主体となり実行・運営を行い、一方の小学校
選出の役員と会員がサポートする。
(分科会等)
第十五条 第十四条の活動等に際して、別途分科会や実行委員会、ワーキンググループ(WG)等を組織して事前検討や準備をすることは妨げない。その場合、
役員が主査を務めることとする。
(役員の任期)
第十六条 役員の任期は1年とするが、再任は妨げない。
(個人情報)
第十七条 本会の円滑な運営のため会員名簿を作成することは妨げないが、名簿の管理については個人情報保護法に基づき、細 心の注意を払うこととする。
(肖像権)
第十八条 本会の活動の模様を撮影した会員の写真、映像などについては、本人の事前の申し入れがない場合は、SNS等や学校・地域の広報紙等への
掲載を承諾したものとする。
(規約施行日)
第十九条 本会則は令和2年9月13日より施行する。